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一時保育利用について

一時保育利用について

 一時保育をご利用になる際には保育園への登録が必要になります。詳しくは保育園にお問い合わせください。

電話受付時間 平日8時30分~17時00分
※担当職員が保育中の場合は折り返し連絡をいたします。
※2024年度4月からご利用予定の方の登録受付(電話)は、2024年2月1日(木)より開始します。

 

《保育時間》※時間厳守

月~金曜日  午前8時30分~午後5時00分(延長保育はありません。)
*土・日・祝日、年末年始はお休みです。
*リフレッシュでご利用の方は午前9時~午後4時までのお預かりとなります。
*初めてのお預かりは短い時間から始める慣らし保育の期間があります。慣らし保育の期間はお子さまによって異なりますので、余裕をもってご連絡ください。

 

《対象》

・1歳2ヶ月(離乳食が終了し、靴を履いての歩行が安定しているお子さま)~ 就学前の3月31日まで。
・保育所、幼稚園などに通っていないお子さま(幼稚園児の長期休み中の利用はご相談ください。)

※他園で一時保育の登録を行っている方は、二重登録できませんのでご注意ください。

 

《利用できる日数》

預ける理由によって異なります。

(1)非定型保育
主に保護者の就労などで継続的に保育が必要となる家庭のお子さまを週2日または週3日で利用曜日を固定してお預かりします。

(2)緊急一時保育
主に保護者の疾病・入院などの理由により、一時的に保育が必要な場合などに月に14日以内でお預かりします。また、育児のリフレッシュなどでも週に1日程度で利用可能です。希望日が予約でいっぱいの場合はお断りまたは、キャンセル待ちをしていただく可能性があります。

 

《利用料》(日額)

・1歳2ヶ月から2歳児 2,500円
・3歳児から5歳児 1,500円

*保育園では年度始まり(4月1日時点)の年齢で計算します。
*別途、昼食代400円、おやつ代100円を徴収します。
*生活保護世帯及び市民税非課税世帯は料金形態が異なります。
(ただし食費は実費です)世帯主の「保護証明書」「保護(開始)決定通知書」「保護生活費支給証」「市民税・県民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)」  「市民税・県民税(非)課税証明書」などの証明書類を提出してください。
*対象者には、きょうだい減免・多胎児減免が適用の場合があります。世帯全員が記載されている省略のない住民票を提出してくだい。(令和6年度より、きょうだいの在園証明書は不要になりました。)

 

《登録書類》

*面談日に利用のしおり・一時保育事業利用申請書・登録書・食材チェック表をお持ちください。

*書類は園にも用意していますので、取りに来られる方は事前にご連絡ください。

一時保育室利用のしおり

一時保育事業利用申請書

令和6年度 登録書

食材チェック表

非定型保育・緊急一時保育時提出書類
※リフレッシュ利用では提出不要

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